Anti harassment
ハラスメント撲滅宣言
JA広島厚生連 ハラスメント撲滅宣言
JA広島厚生連は、健全な職場環境を守るため“ハラスメント撲滅”を組織として真剣に取り組んでいくことを宣言します。
1.ハラスメント撲滅に向けて
本会は、ハラスメントを起こさないために、役員を含めすべての職員一人一人がこの問題について正しく理解し、以下のとおり自分自身の意識や行動に注意を払うことが重要です。
- ①お互いの人格を尊重し、その言動に注意すること。
- ②お互いが仕事上での対等なパートナーとしての意識をもつこと。
- ③ハラスメントの問題点や発生の原因や背景について十分理解すること。
- ④言動を不快に感じるかどうかについては、個人、性別、世代間等で受け止めに方に差があることを認識すること。
ハラスメント行為については、以下のとおりです。
1)セクシャルハラスメントに関する行為
- (1)性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- (2)わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
- (3)うわさの流布
- (4)不必要な身体への接触
- (5)性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下させ、能力の発揮を阻害する行為
- (6)交際・性的関係の強要
- (7)性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、不利益を与える行為
- (8)その他、相手方及び他の職員に不快感を与える言動
2)パワーハラスメントに関する行為
- (1)暴行・障害等身体的な攻撃等
- (2)脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃等
- (3)隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離し等
- (4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等
- (5)業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事の命令等
- (6)私的なことへの過度な立ち入り
- (7)その他、相手方及び他の職員に不快感を与える言動
3)妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為
- (1)部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
- (2)部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- (3)部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- (4)部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
- (5)部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
- (6)その他、相手方及び他の職員に不快感を与える言動
2.ハラスメントに関する相談・苦情窓口
本会は、ハラスメントなどの解決のために相談・苦情窓口を設けており、迅速かつ適切な解決を目指します。また、相談者や事実関係の確認に協力した職員のプライバシーを保護し、不利益な取扱いは行いません。
3.ハラスメントの行為者への対応
ハラスメントの行為者に対しては、事実関係を調査のうえ、諸規程に基づき、懲戒処分を行う場合があります。
4.ハラスメント防止の周知徹底
ハラスメント防止に関する取り組みについては、研修や院内通知等により周知徹底に取り組みます。
広島県厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長 豊田 達之